1947-12-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(佐藤達夫君) この法案第一條の二におきまして、多數の命令を列擧いたしておるのでありまするが、この列擧の中には、別途相竝行しまして法律化いたしました形で、こちらに御審議を仰いでおるものがあるのでありまして、只今御指摘になりましたあん摩、はり、きゆう等に關する營業關係の法律案におきましては、その列擧の中にありまする按摩術營業取締規則以下醫業類似行爲云々の取締に關する件、この六つの省令を取纒めまして
○政府委員(佐藤達夫君) この法案第一條の二におきまして、多數の命令を列擧いたしておるのでありまするが、この列擧の中には、別途相竝行しまして法律化いたしました形で、こちらに御審議を仰いでおるものがあるのでありまして、只今御指摘になりましたあん摩、はり、きゆう等に關する營業關係の法律案におきましては、その列擧の中にありまする按摩術營業取締規則以下醫業類似行爲云々の取締に關する件、この六つの省令を取纒めまして
第一條の二中「醫藥部外品取締規則(昭和七年内務省令第二十五號)」、「按摩術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十號)」、「鍼術、灸術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十一號)」、「柔道整復術營業取締規則(昭和二十一年厚生省令第四十七號)」、「按摩術營業取締規則、鍼術、灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する件(昭和二十一年厚生省令第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者
あんま、はり、きゆう、柔道整復及び醫業類以行為に關する現行の法規でありますところの、明治四十四年内務省令第十號按摩術營業取締規則、明治四十四年内務省令第十一號鍼術灸術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七號柔道整復術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第二十八號按摩術營業取締規則、鍼灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する省令、及び昭和二十二年厚生省令第十一號醫業類似行為ををなすことを
それから按摩術營業取締規則から医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する件までの五つの命令は按摩鍼灸柔道整腹等營業法案という一本の法律案に纏めて最近御提案申上げております。それから飮食物防腐劑、漂白劑取締規則から飮食物營業取締規則に至る十一の命令はこれも食品衞生法という一本の法律案に纏めて別途御提案申上げておるのであります。